私が税理士業を営業していますので、税金関係の話題で、皆さんのご参考にしていただければと思います。-----------------------------------------------------

ある会計情報サービスの会社が主催する-実践相続税対策ノウハウ公開セミナー の案内が送られて来ました。
  相続税対策基本5原則の @に
 相続人を増やして、税率区分を下げること ...。とありました。

なるほど。少子化対策にも有効で結構なことですが...。まさかね。
相続人とは多分養子のことでしょう。  確かに控除も増え税率も低く抑えられます。
ただ当然養子さんにも相続の権利が発生して、その権利を主張されることが予想されます。
税額の節約以上に財産の分割を要求されることもあるでしょう。
  でも税額は確かに 安くなっていますから  ..。いいのかこれで。

私は、こんなへそ曲がりばっかり言ってるので呆れてお客が逃げ出してしまいます。


去年(平成12年分の申告期)から国税当局のPRに
   自分で書いて郵送で...。という文章(コピーというんですか)がよく見られます。
申告の相談に来て税務署の職員に書いて貰うつもりでいる人に向けての啓蒙です。
結構な趣旨だと思います。
 実際の運営も去年は意外にスムースに行ったようで私も安心しました。
今年もテレビや新聞でもさかんに言っています。
   自分で書いて郵送で...。   

うちのお客さんが言うのです。
 「自分でって言われてもなぁ。今までどおり税理士さん書いてくださいょね」  と。
なるほど。税理士に書いて貰ってはいけない...とも解釈できますょね。ん〜〜。(-_-)


埼玉の税理士手代木 健先生の卓見..



雑感
その1 パートについて
パート  あのパートタイマーのことです。
現在、奥様が働いて、旦那様の扶扶養家族になれる範囲は、年間の給与収入が1,030.000円までの人です。

ただし650,000円を超えると、奥様を扶養家族の計算に入れる配偶者控除はできますが、旦那様の配偶者特別控除の額は少なくなってきます。
ですから、旦那様の方に全く影響させたくなければ、650,000円以下の給与の収入に留める必要があります。

私自身は控除なんて考えずに、たくさん給料を貰い昇給もして貰うほうがいいだろうと思いますが...。
その2 申告不要の所得について
サラリーマンの方が、主たる給与の他に所得があっても、それが20万円以下の場合は確定申告をしなくてもいいということは、比較的よく知られているようですが、これは申告をしなくてもいいということであって、申告から除いていいということではありません。
つまり、医療費控除などで申告書を出す人は、20万円以下の所得も申告に書き加えなければなりません。-------------------------------------------------
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いかがです? 自分の都合のいいように、医療費は差し引き、あの所得は申告せずに済ましていませんてしたか?

その3  その医療費控除ですが、高額医療費の補助金などで戻り金がある場合、それを差し引いて、実際に負担した金額で医療費を計算して控除することになっていて、その差し引くべき補助金などに民間の生命保険の医療保険からの給付金も入っています。
なんでよー---自分の心がけがよくて民間の保険に入っていてもらったお金だもの関係ないんじゃないの....というご意見をよく聞きます。
私もそう思いますし、実際には税務署にも解らない場もあるようです。
しかし、とにかくそれでもそうなっているのです。
民間の医療保険でも、医療費から差し引かなければなりません。
そうなっているんですゥッ。

この民間の医療保険などの件ですが、交付された保険金が、かかった医療費よりも多かった場合、つまり医療保険を貰ってもうかった場合は(特殊な場合を除いてですが)税金がかかりません。
極端な場合保険を貰って、医療費がほとんどかからない場合もあると思います。
 それでも、税金はかからないのが普通です。
もらった方には課税されないのですから、支払った医療費を全額控除してはいけないのです。
 な〜るほどねぇ〜。

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