小中学校の区域外及び学区外就学について
☆住所により就学校の指定がありますが、特別な事情がある場合は変更することができます。
児童生徒が就学する小・中学校は、お住まいの住所によってあらかじめ学校が指定されます。
ただし、特別な事情がある場合は、次に掲げる「認定基準」によって、就学校を変更することができます。
☆認定基準☆
1 教育委員会より就学指定を受けた学校が他の学校に比べ児童生徒 及び保護者に過重な負担になる場合
2 両親が共働きのため、児童生徒の世話をしてもらえる親戚等が居住している学区の学校へ就学を希望した場合で、その学校へ就学させることが児童生徒の指導上適当と認める場合
3 現在、兄姉が他校(区域外就学、学区外就学)に就学しており、兄弟姉妹一緒の学校への就学を希望した場合で、状況等を調査し適当と認める場合
4 言語障害をもつ児童生徒が言語障害学級のある学校へ就学を希望する場合等、児童生徒の身体上の理由による場合
5 いじめ等により、児童生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みをもっている等の場合
6 その他、児童生徒等の具体的な事情に則して適当と認める場合
☆申請の方法など詳しいことは、教育委員会学校教育係までお問い合わせください。
普代村教育委員会 0194−35−2711